大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)718 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士古屋福丘の上告理由第一点について。

しかし、結局昭和二八年一二月五日現在で控訴人(上告人、被告)より被控訴人

(被上告人、原告)に支払うべき弁償金その他の債務の金額は金三〇万円に達した

旨の原判決の事実認定は、挙示の証拠関係に照し肯認できないことはなく、その間

所論の違法は認められない。

同第二点について。

しかし、昭和二八年一二月五日被控訴人は控訴人から本件農地を代金三四万二〇

〇〇円で買受け判示のごとき買戻並びに代金決済の合意をした旨の原判決の事実認

定は、挙示の証拠関係に照し肯認できないことはない。そして、被控訴人は、右売

買契約の履行として判示登記手続並びに土地引渡を請求し、控訴人は予備的に代金

未払による同時履行の抗弁を提出し、これに対し被控訴人は右抗弁事実を争つたも

のであること記録上明らかであるから、原判決が前記のごとき認定をしたからとい

つて、当事者の主張しない事実認定をした違法があるとはいえないし、また、原判

示のごとき契約をしたからといつて何ら公序良俗に反するものともなし難い。それ

故、所論は、採るを得ない。

同第三点について。

しかし、原判決は、所論の点については、明瞭に判示しており、その他原判決の

事実認定が当事者の主張しないものでないことは、前論旨について述べたとおりで

ある。所論前段は、結局原審が適法になした証拠の取捨、判断ないし事実の認定を

非難するに帰し採ることができない。また、所論後段の公序良俗違反の主張は、原

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審において主張判断のない事項を前提とするものであつて、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官の全員一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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